感染症による出席停止

出席停止となる病名

学校感染症による出席停止

 医師により下記の病気と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、速やかに学校まで連絡してください。治癒されましたら、「登校許可届」を主治医に記入していただき、クラス担任まで提出してください。出席停止に該当するかどうかわからない場合は、保健室までご相談ください。

種別 感染症の種類 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、
鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
第二種 インフルエンザ(H5N1及び新型を除く) 発症した後5日を経過し、かつ熱が下がって2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 熱が下がって3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主症状が消退した後2日経過するまで
結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、その他の感染症
病状により学校医その他の医師において
伝染のおそれがないと認められるまで
【その他の感染症:条件により出席停止の措置が考えられる疾患】
感染性胃腸炎、溶連菌感染症、
マイコプラズマ肺炎、ウイルス性肝炎、
伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナなど
病状により学校医その他の医師において
伝染のおそれがないと認められるまで

登校許可届について

 登校許可に関する証明はこちらに掲載している「登校許可届」でも、病院で用意されているものでもかまいませんが、必ず医師により記入されたものを提出してください。

登校許可届PDFファイル[173KB]