感染症による出席停止
出席停止となる病名
医師により下記の病気と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、速やかに学校まで連絡してください。治癒されましたら、「登校許可届」を主治医に記入していただき、クラス担任まで提出してください。出席停止に該当するかどうかわからない場合は、保健室までご相談ください。
種別 | 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、 鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(H5N1及び新型を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ熱が下がって2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、 または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) | 熱が下がって3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
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風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消退した後2日経過するまで | |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認められるまで |
【その他の感染症:条件により出席停止の措置が考えられる疾患】 感染性胃腸炎、溶連菌感染症、 マイコプラズマ肺炎、ウイルス性肝炎、 伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナなど |
病状により学校医その他の医師において 伝染のおそれがないと認められるまで |
登校許可届について
登校許可に関する証明はこちらに掲載している「登校許可届」でも、病院で用意されているものでもかまいませんが、必ず医師により記入されたものを提出してください。